特定技能2号の農業分野について情報をまとめました。
令和5年6月9日の閣議決定にて、特定技能2号へ、介護分野を除く特定技能対象11分野(今回新たに9分野)が追加となりました。介護については、在留資格「介護」があるので除かれています。
※このページの内容は、すべて農業分野についての記述です。各分野で異なる条件もあります。
2号特定技能人材の基準について
まず、1号特定技能と2号特定技能は、技能実習制度の1号と2号のような関係性はありません。言い換えると、1号を終了したら2号へとなりませんし、逆に2号特定技能の在留資格申請条件に、1号特定技能5年満了も含まれていません。
農業の場合の次の条件が設定されており、実務経験と試験合格が必須となっています。
特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項
農業分野において特定技能の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者(2号特定技能外国人については実務経験の要件も満たす者)とする。
~~中略~~
(2)2号特定技能外国人
技能水準(試験区分及び実務経験)
ア 試験区分
(ア)「2号農業技能測定試験(耕種農業全般)」
(イ)「2号農業技能測定試験(畜産農業全般)」
イ 実務経験
次のいずれかを満たすことを実務経験の要件とする。
(ア)農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験
(イ)農業の現場における実務経験
実務経験について
実務経験の具体的な内容としては、下記の通りです。
- 耕種農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は耕種農業の現場における3年以上の実務経験
- 畜産農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は畜産農業の現場における3年以上の実務経験
複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としてなら2年の実務経験で、あるいは現場にて3年以上の実務経験が必要となっています。”又は”ですので、いずれかで良いことになります。
なお、「2号農業技能測定試験受験の際に、上記実務経験の有無を確認します。」と記載があるので、実務経験を得る前に先に試験だけ合格しておき、経験日数が足りたら申請の流れは難しいようです。
農業技能測定試験について
実務経験十分に達すると、技能試験が受けれます。1号同様に農業分野の試験は、耕種農業と畜産農業別々となっており、既に試験実施団体(一般社団法人 全国農業会議所)から、勉強用のテキストの配布が行われています。
学習用テキスト – 農業技能測定試験 (asat-nca.jp)
また、評価方法は、次の通りです。
試験言語:日本語
実施主体:農林水産省が選定した機関
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式
テスト実施地域・開始時期や、学習用テキストにはルビがふられていますがテストは実際どうなるかなどは未公開です。
また、外食分野ではN3以上の日本語の能力も課せられていますが、農業分野では求められていません。
当社では、農業分野へは、ミャンマーとネパールから、将来的には2号試験合格も視野に入れている若くてやる気のある人材をご紹介しております。
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参考資料
今回の情報は、下記の情報源からまとめた物になります。
- 「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領:
930005127.pdf (moj.go.jp) - 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-農業分野の基準について:
930004544.pdf (moj.go.jp)
その他分野:
特定技能運用要領・各種様式等 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)から - 2号農業技能測定試験 日本語版テキスト:
学習用テキスト – 農業技能測定試験 (asat-nca.jp)