外国人が日本で働くには、就労可能な在留資格が必要です。そして人材不足が顕著な分野に対して、2019年より特定技能外国人制度が始まり、外国人労働者を受け入れやすくなっています。
特定技能外国人
特定技能外国人とは、人材不足が顕著な12分野(業界)において、一定数の外国人労働者が就労目的で日本に入るための在留資格になります。特に、介護・農業等の深刻な人手不足が発生している分野では、非常に多くの外国人労働者が既に活躍しています。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理)
- 建設(土木、建築、ライフライン・整備)
- 造船・舶用工業(溶接、塗装、鉄鋼、仕上げ、機械加工、電気機器組立て)
- 自動車整備
- 航空(空港グランドハンドリング、航空機整備)
- 宿泊
- 農業(耕種農業全般、畜産農業全般)
- 漁業(養殖業、漁業)
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能外国人は、一定レベルの専門分野の知識と日本語能力が求められており、試験に合格し証明します。現在、ネパールでは、主に介護・農業・外食の3分野で分野別技能試験を実施しています。
なお、一部分野は、特定の業務区分で受入が異なり、分野別試験についても別々です。例えば、農業は畜産(酪農、養豚、養鶏)と、その他の耕種農業とは試験が異なります。
特定技能は仕事を選ばない?
特定技能は、12分野と特定の分野への就職のみ認められているものの、技能実習生と違い特定の業務にのみ従事ではなく、多くは同僚の日本人と同じように業務が可能です。
例えば、農業であれば、栽培・加工・運搬など、あるいは雪掻き・ハウスの組立などなど、多岐に渡る業務もこなします。事前の雑多な書類も不要です。
技能実習制度との違い
技能実習 | 特定技能 | |
---|---|---|
目的 | 実習(技術・技能・知識の移転を通じた国際貢献) | 労働(深刻化する人で不足への対応) |
在留期間 | 1号:1年以内、2号:2年以内、3号:2年以内 合計最長5年 | 1号:通算5年、2号:期限なし |
技能水準 | 前職要件等あり | 分野別試験に合格要 (又は技能実習2号修了) |
日本語水準 | 介護職(N4相当)を除き要件なし | N4相当以上(または技能実習2号修了) |
監理・支援 | 監理団体 | 登録支援機関 |
人数枠 | 常勤職員により制限 | 介護・建設分野は人数枠あり、その他なし |
転職 | 原則不可 | 自由 |
将来 | 廃止予定(または名称変更) | 介護を除く全分野で永住も可能な2号が、2024年から開始予定 介護は別在留資格にて長期可 |
技能実習は、名前の通り海外から日本の技術を働きながら学ぶ制度です。特定技能と異なる点として、業務は実習計画に則り行われ制約があり、受け入れ可能人数の上限があったり、転職も原則不可となっています。
技能実習の2号を良好に終了すると、同一の対象分野であれば特定技能へ無試験で移行が可能です。その為、特定技能が技能実習の上位の様に思われますが、特定技能から入る者もおり、実際の労働者の賃金は(日本人と同等を条件に)勤続年数や経験により異なります。
※ 技能実習は、安価な労働力と誤解されることがありますが、あくまでも実習が目的であり、受入企業も実習生に対して、通常の業務で覚えられる以上に、指導や教育に時間を割く必要があります。その為給与として支払う以外のコストが発生する事、国際貢献であることを理解し受け入れる必要があります。
なお、当社は、許可を受けた職業紹介事業者として労働者の紹介をしておりますので、(技能実習生を除く)特定技能外国人人材やその他在留資格者を紹介しております。
特定技能外国人のお申し込みの流れ
Step1
お問い合わせ・ヒヤリング
お問い合わせ頂きますと、担当者が詳細を説明し、ご希望をお伺いします。
Step2
募集・選考・内定
通訳をつけての3者面談形式のオンライン面接を行います。費用はまだ発生しません。*
Step3
申請手続き・入社
申請には数か月の時間がかかります。その間にも日本語の勉強をしてもらいます。
*現地視察等は別途実費費用が発生します。
資料請求ご希望は下記の問い合わせより↓↓
お問い合わせ 🎶無料相談受付中♪
電話
0749-53-2304
オンライン